公益社団法人霧島市観光協会会長
「霧島ロゴマーク」(以下「ロゴマーク」という。)は、「霧島」のイメージアップを図り、さらなる魅力を効果的に印象づけるために、公益社団法人霧島市観光協会(以下「協会」という。)が、「霧島」の漢字表記をロゴにデザインしたものです。
このロゴマークは、霧島の観光振興を推進していただける方に気軽に使用していただき、霧島のイメージアップを図り、さらなる魅力を効果的に発信いただきたいと考えています。
ロゴマークを使用する時は、下記の事項に留意していただくとともに「霧島ロゴマーク使用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を遵守してください。
記
- このマニュアル及びガイドラインにおいて「ロゴマーク」とは、別紙に定めるものをいいます。
- ロゴマークを使用する場合には、事前に「霧島ロゴマーク使用申請書」(別紙1)を提出してください。
(ロゴマークの使用状況を把握することで、協会としての今後のPR活動の基礎資料とします。)
申請に際しては、次の書類を添付してください。
①使用デザイン案
②会社全体の概要がわかる資料 - 協会会長は、前項の申請書を受理した時は、ロゴマークの使用目的等が適当であるかどうかを審査し、使用を許可する場合は、「霧島ロゴマーク使用許可(不許可)決定通知書」(別紙2)を申請者に通知します。
また、使用を許可しない場合も同様とします。 - 使用許可を受けた者は、ロゴマークの作成目的を十分に理解し使用することとします。
また、使用許可を受けた者は、ロゴマークを第三者に使用させてはならないものとします。 - ロゴマークの使用料は、無料です。
- 次の場合は、ロゴマークを使用することができません。
①協会及び霧島の信用又は品位を害すると認められる場合
②利用者・消費者の利益を害すると認める場合
③特定の政治活動や宗教活動に関するものであると認められる場合
④法令や公序良俗に反すると認められる場合
⑤マニュアル及びガイドラインの趣旨に反すると認められる場合 - ロゴマークの使用が当該商品の品質やサービスの内容等を保証するものではありません。
- 協会会長は、ロゴマークを使用する者に対し、使用方法の修正その他必要な措置を求めることができます。
- 使用者がマニュアル及びガイドラインの規定に違反した場合や前項の措置に従わない場合は、ロゴマークの使用を禁止、又は使用許可を取り消す場合があります。
- 使用者がロゴマークの使用によって協会及び第三者に損害を生じた場合は、当該使用者が賠償し なければなりません。
協会は、侵害行為に対する保証も含め、ロゴマークに関するいかなる法的な保証の義務を負いません。 - 申請先及び問合せ先
公益社団法人霧島市観光協会事務局
住所:〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3878-114
電話:0995-78-2115
- 詳しくは下記を御参考下さい